ベトナムの投資環境

    豊富な若年労働力

    共通投資法によると外国人投資家は以下のいずれの形態でベトナムへの投資を行う事が可能である。

     

    1. 直接投資

    独資・合弁・株式会社の設立。

    支店・駐在事務所設置(銀行・総合商社などが多い)。

    委託加工(食品加工・衣類・雑貨などに多いケース)。

    BOT (建設・運営・譲渡)、 BTO( 建設・譲渡・運営 ) など(インフラ案件に適用されることが多い)。

     

    2. 間接投資

    既存企業の株式購入、証券取引、吸収、合弁による。

    現在、ベトナムでは外国人による投資制限が設けられている分野が多数あるが、 WTO へ の加盟によって徐々に市場開放されていく方針である。