ベトナムの投資環境
ベトナムでの会社設立手続き
ベトナムでの投資証明書の取得手続きは、投資案件の金額・投資分野に応じて、次の2通りに分かれる。
案件 |
投資規模 |
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|---|---|---|
3,000 億ドン未満 |
3,000 億ドン以上 |
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条件付きでない分野への投資 |
投資登録を行う |
投資審査を行う |
条件付き分野への投資 首相承認案件 |
投資登録を行う |
投資審査を行う |
投資登録
投資登録とは投資証明書発行機関への登録を通し、投資証明書を取得する手続きである。進出企業は 3,000 億ドン未満もしくは 2 億ドル未満の投資規模で、条件付きでない分野へ投資する際、投資証明書発行機関に申請し、 15 営業日以内に投資証明書を取得することができる。
ベトナムで事業を行うにはこの投資証明書は事業登録書となる。
投資審査
投資審査とは投資証明書発行機関は関連政府機関の意見を参考の上で投資証明書を発行する手続きである。投資審査に当該する案件は審査を受けた後、投資証明書を発行してもらう。
3,000 億ドン以上の投資規模
投資条件付き分野への投資
首相承認案件
首相承認案件外のであれば、審査機関は不備のない申請書類の受領後から 20 営業日以内に審査結果を発行機関へ提出する。発行機関は審査結果の承認の場合、 5 営業日以内に投資証明書を発行する。
投資案件付き分野及び首相承認案件の詳細について、以下の通りです。

また、ベトナムでは工業団地内外への投資案件によって、投資認可を許可する権限のある機関である工業団地・輸出加工区の管理委員会また地方(省・都市)の人民委員会により投資証明書が発行される。
工業団地・輸出加工区等での投資案件また工業団地・輸出加工区開発案件の場合は、工業団地・輸出加工区の管理委員会にて、手続きがワンストップ手で行われ、投資証明書を発行してもらうことができる。
工業団地・輸出加工区外の案件の場合は、投資証明書発行機関(省レベル人民委員会または首相レベル)は関連政府機関(計画投資局・庁)の審査結果及び意見を参考にし、投資証明書の発行を決定する。